不倫の慰謝料を一括払いできない場合

不倫のトラブルは早期に解決をしたいところです。
そのためには不倫の交際を止めるという誓約をもらい、状況によっては加害者に慰謝料を支払ってもらうことが必要です。
加害者が失業中であったり専業主婦であったりする場合は、慰謝料の一括払いができずに交渉が長引くことがありますが、そのような交渉のストレスは出来るだけ減らしたいものです。
慰謝料については「おカネが無い人から取ることは出来ない」という冷たい現実があり、それでも支払ってもらうには分割払いを認めるしかありません。
不倫のようなトラブルを解決するための交渉はスピードが大事です。交渉を長引かせてもメリットはありません。
加害者には一括払いをする能力が無いと判断したときは、1ヶ月あたりの支払い可能な金額を確認して、その分割月額にて支払い義務を確定させる示談書を作成するべきです。
もし、加害者が分割金の支払いを怠ったときには、示談書を証拠資料として裁判を行い、加害者の給与口座等に対して強制執行(差押え)をすることになります。
慰謝料の支払いを口約束だけにしていた場合には、支払い義務の証明が困難になるので裁判も難しくなります。そのような失態をしないためにも、トラブルの後には示談書を作成しなくてはなりません。
このようなケースでは被害者からまとまったおカネを徴収するのは難しいため、弁護士に依頼すると費用は被害者の持ち出しになってしまう可能性もあります。
弁護士報酬が20万円~30万円程度かかる場合も、報酬の支払いをするのは依頼をする被害者になります。
つまり弁護士報酬の捻出も厳しいという話です。
それで慰謝料を分割払いにすることを口約束だけで済ませたり、見よう見まねで自作した簡単な示談書で済ませるのも無謀です。それでは途中で支払いがされなくなる可能性は高くなってしまいます。
そんな悩ましい状況では、示談書の作成のみを行政書士に依頼するという選択があります。
法的効力があって裁判にも通用する示談書を比較的安価に作成することができます。

お客様ご自身にて相手方との協議が可能であり、両者で解決の見通しがある場合に、当事務所が最適な示談書の作成を承ります。
当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、示談書の作成には豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)
当事務所にお任せ頂ければ、お客様の事情にあった示談書を翌日までにはお届けできます。
そうすれば、お客様のご不安やお悩みはわずか1日で解決することも可能です。
依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。
