遠くに住む相手との公正証書の作成【確実な慰謝料の支払い】

旅行中に傷害事件や器物損壊のトラブルに遭遇したり、別居中の夫婦が離婚の手続をする場合など、遠くの離れた場所に住む相手方と慰謝料の話し合いを行い、確実な支払いをするために公正証書を作成することが必要なケースがあります。
トラブルについて慰謝料の支払い方法や様々な条件を当事者だけで話し合って解決することを示談(和解)といいますが、慰謝料が高額になったり分割支払いをする場合には、口約束だけではあいまいになる危険性があります。
そこで加害者と被害者が話し合いで合意した事項を証明できるようにするために示談書を作成しなくてはいけません。
(トラブルの慰謝料では無く、お金の貸し借りについても契約書を作成することが必要です)。
慰謝料が少額の場合は当事者間で交わす示談書(私製契約書)のみを作成すればいいので、1度の面談か書類郵送という形で示談の手続は完了できます。
しかし、慰謝料が高額で分割払いになる場合には、当事者間で作成する示談書(私製契約書)だけでは不安が残ります。
なぜなら分割金の支払いが滞った場合には、示談書(私製契約書)を証拠として裁判を提起し、その後に強制執行(差押え)という手続が必要になり、そうして時間がかかっている間に相手方が財産を隠してしまうリスクがあるためです。
支払い遅延が起きた場合には、即時に相手方の給与口座などを差押えるという対策が有効になるので、そのための事前準備が必要であり、そうした準備があることを相手に認識させて誠実に分割金の支払いをさせる効果を見込むのです。
そのような準備をする手続が公正証書の作成になります。
公正証書とは、公証役場を通じて作成する契約書のことであり、これを作成した場合には支払い遅延が起きたときに裁判を経ることなく強制執行(差押え)が出来るようになります。
つまり裁判手続を事前に行うようなものです。
このような強力で便利な公正証書ですが、作成をするには公証役場で打ち合わせをする時間と手間がかかります。
しかも、自分と相手方が同行して公証役場を訪問する必要があるので、その日程調整は難航するでしょう。(公証役場の営業時間は市役所と同じように平日昼間のみです)。
相手方が遠隔地に住む場合、相手方と何度も会うのは難しく、公証役場の所在地も遠くにある場合は更にたいへんです。
そのような状況にある場合は、行政書士に公正証書の作成代行を依頼するという選択肢があります。
行政書士は権利義務・事実証明の書類作成に関する専門家なので、離れた場所に居住する人同士の契約手続の代行が可能です。
例えば、北海道と沖縄に住む人が名古屋の公証役場で公正証書を作成する業務を行政書士に依頼することができます。
委任状や印鑑登録証明書を行政書士に郵送することで、両方の当事者が面談や公証役場への訪問をすることなく、公正証書の作成をできます。
そうすれば仕事を休むことも無く、長距離移動をすることも無く公正証書を完成させることができるのです。
当行政書士事務所では、遠隔地に居住する相手方との公正証書作成代行に豊富な実績があります。もちろん日本全国対応です。
そうしたケースでお悩みの場合は当事務所にお任せ下さい。

お客様ご自身にて相手方との協議が可能であり、両者で解決の見通しがある場合に、当事務所が最適な示談書の作成を承ります。
当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、示談書の作成には豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)
当事務所にお任せ頂ければ、お客様の事情にあった示談書を翌日までにはお届けできます。
そうすれば、お客様のご不安やお悩みはわずか1日で解決することも可能です。
依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。
