口約束だけでも有効?|合意書や確認書の作成

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遠山行政書士事務所

日常生活や仕事の中で口約束が交わされる機会は多いです。
お金の貸し借り、何らかの損害賠償、注文したサービスの納期など、口頭での確認で済ますケースはよくあります。
明文化して契約書として残すことよりも、口頭での約束で済ます方が圧倒的に多いでしょう。

こうした口約束に法的効力が認められなければ、世の中は大混乱になってしまいます。
そのような事態にならないよう、民法は両当事者の合意があれば契約は有効として扱い、基本的には口約束でも契約として成立するものとされています。
(ただし、民法446条項の保証人契約のように、特例として文書化が義務化されたものもあります。)

このように口約束だけでも法的に有効ですが、その事実証明が難しいという問題があります。

約束や契約というのはお互いの信頼の上に成り立っているものなので、トラブルが起きた場合にはその信頼関係は崩れています。
互いに信頼している者同士であれば口約束でも不都合は無いのですが、それが不信に変わったときには約束が反故にされるリスクがあるわけです。

つまり、「そんな約束をした覚えは無い」と手のひらを返されると、口約束には証拠が残らないので困ってしまうわけです。
裁判で争うにしても、裁判所もお役所ですから目に見える文書という証拠が無ければ主張は通りません。

そのようなリスクを予防するために、特にビジネスの場面ではメールで交渉履歴を残すとか、打ち合わせの後には打ち合わせメモに両者の署名をするなどの対策が求められます。

ある程度の金額の支払いや損害賠償などの契約をした場合には、合意内容についての文書を作成しておく必要があるということです。
その表題は契約書、確認書、合意書、協議書などになるかと思います。

当事務所では、大切な約束をしたが書類を作っていないというケースで、その合意内容を書面化するサポートを致します。



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