不倫(不貞行為)と法律

既婚者と肉体交渉のある浮気や不倫を行うと不貞行為となり、その配偶者や相手方配偶者に対して損害賠償責任を負うことになります。
以下に、不倫や浮気に関する法律の規定を挙げます。
不法行為の一般的要件
民法第709条
故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は、これによりて生じたる損害を賠償する責めに任ず。
非財産的損害の賠償(精神的損害の賠償)
民法第710条
(前略)前条の規定によりて損害賠償の責めに任ずる者は、財産以外の損害に対してもその賠償をなすことを要す。
損害賠償請求権の消滅時効
民法第724条
損害及び加害を知りたる時より3年間。
不法行為の時より20年間。
(つまり、不倫など不法行為を知った時から3年間で損害賠償請求権は時効になります。または、不法行為の存在に気付かなくても、20年間で時効になります。)
離婚原因(離婚できる正当な理由)
民法第770条
・ 不貞行為
・ 悪意の遺棄
・ 生死が3年以上明かでないとき
・ 強度の精神病
・ 婚姻を継続できない重大な原因があるとき
傷害
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する。
暴行
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
強制わいせつ
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強姦
刑法第177条
暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
不倫や浮気等の男女トラブルについては、上記のような法律に抵触する問題となることが多いものです。
こうした問題が生じたときは、冷静になって相手方と協議をして、慰謝料等の和解金の支払いによって解決するよう努めるのが最善かと思います。

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