事実婚の事実証明や関係解消をする際の公正証書

内縁関係は戸籍に事実婚という状態の記載がされないため、二人が事実婚をしていることの事実証明をする手段が乏しくて苦労をすることがあります。
事実婚の証明が出来ない場合は、生命保険の加入や相続の手続をするときにも、パートナーとして得られるべき権利を得られないこともあります。
また、事実婚の関係解消をする場合も、何もしなければ法律の保護から漏れてしまうリスクもあります。
戸籍に夫婦の届出をした法律婚と比べると、事実婚は不利な点があることは否めません。
そこで戸籍上の婚姻届出をしない信条や事情がある場合には、「事実婚に関する契約」や「事実婚解消の合意契約」の公正証書を作成して、事実証明や金銭給付契約の法的確定をするとよいでしょう。
また、法律婚ではない場合は、パートナーには相続権が自動的に発生するものではないので、財産を遺贈するために遺言公正証書を用意しておく必要もあります。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成 する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、金銭給付の契約内容に関しては支払い遅延があった場合には裁判を減ることなく強制執行(差押え)が可能となる強力なものです。
内縁関係では、事実婚の証明を戸籍謄本では出来ないため、公正証書を作成することで公的証明を図ることも必要です。公正証書は事実婚カップルの頼もしい味方といえます。
事実婚に関する契約では、契約締結の趣旨・同居協力の義務・扶養の義務・貞操の義務・子の認知・動産や不動産の所有権に関する事等を記載するとよいでしょう。
(事実婚の)関係解消に関する契約では、慰謝料・財産分与・子の養育費の支払い条件など、離婚協議書と同様の内容を記載する必要があります。
遺言書では、相続権が無いパートナーに財産を遺贈する旨や、子への分配割合などを記載する必要があります。
公正証書ではない私製契約書でこれらの契約を定めることもできますが、その場合は公的証明力が劣ります。事実婚カップルでは、法的保護の問題が生じるので、状況に合わせた公正証書を作成しておくことをお勧めします。

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