不倫の発覚で慰謝料を請求されたら

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遠山行政書士事務所

既婚者と性交渉のある浮気をした場合には、相手方夫婦の平穏を脅かす不貞行為をしたことになり、民事上の責任を問われることになります。

浮気が交際相手の配偶者に発覚し、怒鳴られたり慰謝料を請求されたというご相談はかなり多く頂いております。

このようなケースでは、既婚者と浮気をした側が加害者となるので、相手方から慰謝料を請求されれば法的にも応じなければいけません。
(両者ともに既婚者のダブル不倫の場合は、互いに不貞行為の被害者側が慰謝料の請求権を有することになります。)

現行法では、不倫は民事上の不法行為として扱われるので、その損害賠償として慰謝料を支払うのは覚悟をしないといけません。
その慰謝料額の相場は当事務所で把握する範囲では、被害者の夫婦が離婚をする場合は150~300万円程度、離婚まで至らない場合は30~150万円程度とすることが多いです。

不倫が発覚した後に、その問題解決が長引くと感情的な中傷合戦になることも多いものです。
必要以上に誹謗中傷をされたり、仕事や家庭生活に悪影響が出るような泥沼は避けて早期解決を図るべきでしょう。

そのためには、被害者に対して不義を謝罪し、慰謝料の金額について協議をして、示談書を締結することで解決を図るのが最善の方法です。

当事務所では短期間で問題が解決するよう、不倫の示談書の作成をサポート致します。



浮気や不倫等の男女問題の示談書作成

お客様ご自身にて相手方との協議が可能であり、両者で解決の見通しがある場合に、当事務所が最適な示談書の作成を承ります。
当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、示談書の作成には豊富な実績があります。


示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

当事務所にお任せ頂ければ、お客様の事情にあった示談書を翌日までにはお届けできます。
そうすれば、お客様のご不安やお悩みはわずか1日で解決することも可能です。


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