派遣やバイトでセクハラ被害を受けた場合の示談と交渉

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遠山行政書士事務所

職場で派遣やアルバイトの女性が男性社員からセクハラ行為を受けるというトラブルはなかなか減りません。
仕事に影響することを恐れて立場の弱い女性が嫌悪感を示し難いという問題があります。

それでも我慢できない程の苦痛な出来事が起きたなら、被害者は行動に移すことを考えるべきです。

セクハラが性的接触のあるわいせつ行為の場合は、強制わいせつ罪(状況によっては強姦罪)にもあたり、刑事告訴の対象となることもあります。
そのような悪質なケースでは、実際に刑事告訴を行えば加害者には罰金や懲役などの刑事処分が下されます。
(事実証明の証拠として、セクハラの期日や内容を具体的に記したメモや精神科・産婦人科等の診断書が必要となることもあります。)

加害者もセクハラの事実が否定できない状況であれば、会社に知れ渡ることや刑事告訴の不利益を考慮し、慰謝料を支払って示談にすることを希望する傾向があります。
そこで、示談の条件を文書化した示談書を作成し、それを加害者に提示して了解を得るというのが解決への流れになります。

加害者が交渉に応じない場合は、勤務先の会社に事情を伝えて調査をしてもらうのも有効な対策です。
被害者や加害者が職務を継続する場合には、再発予防の対策を講じることや被害者に不利益処遇をしないことを示談の条件に加えることも必要です。

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