社員が派遣やバイトに対してセクハラをした場合の示談の進め方

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遠山行政書士事務所

会社でセクハラのトラブルが起きた場合、その対応を間違えると大問題に発展してしまうので注意が必要です。

派遣やアルバイトの立場の弱い女性に対して、男性社員がセクハラ行為をするような環境を放置してはなりません。
そうした立場の女性が声を上げる事態になったときは、余程のことがあったのだという理解が必要です。

そうしたセクハラの事実が知れ渡ると、加害者だけではなく勤務先の社会的評価も低下します。
また、セクハラが強制わいせつや暴行をともなう場合には、刑事上の犯罪にもあたります。

つまり、加害者は被害者に対しての民事上の損害賠償の他に、懲役や罰金などの刑事処分を負う可能性もあります。
そのように問題をこじらせれば加害者は職を失い、その後の生活設計も厳しいものになるリスクがあります。

社内でセクハラ問題が起きた場合に、個人間のトラブルとして関知しないという態度をとる会社もありますが、その姿勢も問題があります。
会社には従業員を安全な環境下で雇用する使用者責任があり、セクハラ行為の放置は会社にも責任追及される可能性があるのです。

女性からセクハラの訴えがあった場合は、問題が大きくなる前に加害者や会社が誠意ある対応をして、示談による解決を図るべきです。

まずは被害者から事情をよく聞き取り、その上で被害者の苦痛を慰謝する損害賠償金を加害者が支払うことで和解の方向性を探る必要があります。
そして、刑事告訴をしないことや加害者の処遇についての定めをして、これらを確定する示談書を作成し解決を図ることになります。

被害者や加害者が職務を継続する場合には、再発予防の対策を講じることや被害者に不利益処遇をしないことも示談書に盛り込まなければなりません。

このようなトラブルを解決するための示談書の作成については実績豊富な当事務所にお任せ下さい。



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