トラブルの解決にお金が必要な場合には口約束だけでは危険です

男女問題や仕事で起きる問題、お酒が絡んでの傷害事件など誰もがトラブルに巻き込まれるリスクはあります。
そのようなトラブルが起きて被害者に損害が発生したときは、民法の不法行為規定(709条・710条)に基づいて、加害者は損害賠償責任を負います。
男女問題や器物損壊などは元通りに修復する原状回復が出来ないことも多く、損害を金銭に換算してお金で弁償して解決を図ることになります。
それではどのくらいの金額を支払えば損害賠償が認められるのかという話になります。
まず被害者が治療や破損物品の修理や代品購入に必要な費用を算出して、それを加害者に請求し、加害者側もその請求額に納得すれば確定という流れになります。
基本的には両者が話し合いで納得する金額ということですから、両者の経済状況によって金額は大きく異なることもあります。
不倫の期間が短い(1~2回の密会)とか全治1週間程度の怪我など、損害が軽微な場合は、不倫で30万円程度、痴漢や傷害事件で20~50万円程度で決定している事例が多くなっています。
このような損害の軽微なトラブルについては、当事者同士の話し合いで解決することがほとんどです。
不倫の影響が深刻で離婚に至った場合には慰謝料額は100万円を超えることが増え、長期入院を余儀なくされる傷害事件では休業補償費も加わるので損害賠償額は数百万円になることもあります。
このように慰謝料額が高額になる場合には弁護士に依頼し、訴訟になることも視野に入れるケースが多いです。被害者の請求額と加害者が支払える金額に大きな差がある場合は、話し合いでの解決(示談)は不調ということになり、調停や裁判などの裁判所の手続を覚悟しなくてはなりません。
もちろん高額な損害賠償金でも加害者がすぐに用意できる状況であれば、弁護士を介在することなく当事者同士の協議で決まることもあります。
損害賠償金の金額が大きくなって加害者の支払い能力が不足する場合には、一括支払いは現実的に厳しくなるので分割支払いにするしかありません。
長期の分割になる場合は、一括払いの金額よりも高額にするという条件交渉もよく行われています。そのようなケースでは公証役場で公正証書を作成することを前提とするべきです。
弁護士が介在する交渉では、解決をするための条件を定めた示談書を弁護士が作成するので、法的な手順の心配は不要です。
問題は当事者同士の協議で解決を図る場合で、そうしたケースではお金だけ払えばよいと口約束で済ませてしまうことがあることです。
お互いが納得したのだから示談金を支払えばそれで終わりと考えてしまうわけですが、それではトラブルの内容や両者の合意条件について証明をするものが残りません。
万が一、後から追加請求の問題が生じたり、秘密にすると言ったのに周囲に漏らされて新たな損害が発生するなどのトラブルが起きたら、口約束の証明は難しいため新たな問題に対応できなくなってしまいます。
そのような事後のトラブルを予防するためにも、元のトラブルで示談金を支払う際には示談書を交わして諸条件の確定をするべきです。
具体的には、トラブルの内容、損害賠償金の支払い方法、再発予防の対策、守秘義務、契約違反の罰則などを定めた示談書を用意するということです。
示談書を交わすことで初めてトラブルは解決となるのです。

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